副業禁止でも大丈夫! 副業がバレない対策
会社に勤めながらながら副業をする場合、どうしても気になってしまうのが副業禁止の
会社で副業がバレないだろうか? という点ですよね。
最初に申し上げます!
今回お伝えするポイントさえしっかりと押さえておけば大丈夫です!!
絶対にバレる事はありません。
僕も副業からアフィリエイトを始めましたが、本業の会社には一切バレる事はありませんでした。
今回お伝えする副業がバレないための対策、つまり「発覚してしまうポイント」を押さえて対策すれば、余程のことがない限りはバレることはありません。
副業がバレるのが怖くて、サラリーマンの少ない給料で金銭的にも精神的にもカツカツ状態のまま一生我慢し続けるか、バレない対策をした上で、副業で稼ぎ、欲しいものや好きなものを買ったり、大切な人と楽しい時間を過ごすのと、どちらがいいでしょうか。
この記事を読んでいるという事は、おそらく殆どの人が後者であると思います。
それでは順番に解説していきましょう。
副業がバレないために”必ず”対策すべき7つのポイント
副業禁止の会社で副業がバレないためにすべき対策は7つあります。
これだけは必ず徹底して「発覚してしまうルート」を遮断しておきましょう。
副業がバレてしまうケースは主に人を介して伝わってしまうか、
確定申告または税金からバレる可能性が高いのです。
発覚する可能性があるものは全て対策をしておくことをおすすめします。
対策@【最初に自分の会社の就業規則の確認をしましょう】
というのも、もしかしたらあなたの会社では副業が禁止されておらず、別にバレることを怯えながら取り組む必要がないかもしれないからですね。
それでも現在のところ、副業を禁止している会社のほうが圧倒的に多いのも現実です。
ただ、ここ数年で副業NGが当たり前の風潮に変化が起こり始めています。
日産、富士通、花王など、大手企業でも以前から副業を認めている会社は
少なくありません。
そもそも副業がなぜ禁止をされているかというと、副業をすることで本業の業務に支障が出る可能性があるからだそうです。
つまり、本業で支障をきたさなければ副業をしても全く問題はないわけです。
あなたの会社でも副業はもしかしたらOKかもしれませんよね。
そういうわけで、一概に副業が禁止されているわけではないからこそ、
一度、あなたの会社の就業規則を確認してみてください。
対策A 【アルバイトは会社にバレやすいのでNG!】
収入を得る方法として最も簡単で確実なのがアルバイトですが、アルバイトを副業にしてしまうと、会社にバレてしまうリスクが非常に大きくなります。
なぜなら、アルバイトは所得区分が給与所得であるからです。
給与所得のアルバイトで得た収入の住民税の納付は基本的に
自分で納付することができません。
つまり、会社の給与から副業分と合わせた住民税が天引きされてしまい、
そこで金額の辻褄が合わずに会社にバレてしまうのです。
さらに、アルバイトの場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」という書類の提出を求められます。
こんな書類です。 年末調整の時期に見た事がある人も多いのではないでしょうか?
この書類は原則1つの会社からしか提出ができないため、謝ってバイト先でも提出してしまうと、本業の会社に連絡が入ってバレてしまうこともあるので注意。
さらにレストランやコンビニなどで副業していると直接会社に人に目撃されてしまう可能性もあるので注意しましょう。
対策B 【副業をしている事は誰にもしゃべってはいけない!!】
同僚や会社の人に「副業で稼いでいることを自慢してしまう」ことで、その同僚が告げ口をして会社にバレてしまうなんて事はよく聞く話です。
反対にあなたが少ない給料で我慢しているところに、
「実は俺、副業で毎月50万以上稼いでいるんだよね。」と同僚に言われたら
どう思いますか?
・・・羨ましいやら、妬ましい気持ちになりますよね。。。。
なにげに同僚に自慢した結果、上司や会社の偉い人に告げ口をされてバレてしまう事は珍しくありません。
稼いでいることを話すのは家族や恋人くらいにしておいて、会社内や同僚の前では副業で稼いでいる事は一切喋らない方が無難ですよね。
対策C
【自分のブログやサイトに副業をしている事を書いてはいけない!!】
ブログやメルマガに自分の本名や経歴を書いているいている人は要注意ですね。
インターネット上で副業をしていることを書いてしまうと今の時代すぐに検索されて調べる事が出来てしまいます。
ただ、よっぽど大きく稼いでいるか、目立っていなければ、こうしてバレることはありません。
このようにインターネット上でバレてしまうのは稀なケースと言えます。
どうしても会社にバレたくないのであれば、名前だしをしないことを徹底してみてください。
対策D 【副業で稼いだら確定申告を必ずしよう!!】
副業で稼いでいるのに確定申告をせずに、税金を払わないのは脱税になってしまいます。
それで税務署から会社に連絡が入りバレてしまうことも少なくありません。
もしあなたが次のケースに該当するのであれば、必ず確定申告をしておきましょう。
●2つ以上の会社から給与をもらっている場合
●配当所得や不動産所得、副業などの収入が20万円以上の場合
●給与所得が2,000万円以上である場合
繰り返しますが、確定申告をしない場合は脱税ですから、罰金だけでなく会社の給与が差し押さえられてしまい副業がバレてしまうこともあるので要注意です。
対策E 【住民税は必ず”普通徴収”で申請しよう!!】
住民税というのは給料ではなく所得全体にかかるため、副業分も徴収されることになっているんですね。
副業で稼いでいたらその徴収額がやけに多くなってしまい、それが会社に届く住民税の支払い通知で発覚し、バレてしまうことがあります。
『会社に届く住民税なんて自分でどうしようもない』と思うかもしれませんが
そこは大丈夫。
では、どうしたら良いのか?
方法は簡単です。
副業分の住民税だけ※普通徴収に切り替えてしまって、給与分は会社が支払う特別徴収で払えば、住民税の額に違いは生まれず会社にバレることはありません。
対策F 【マイナンバー対策はどうしたらいいの?!】
マイナンバー制度が本格的にスタートしたのは、平成28年1月からです。この日以降、社会保障や税金の申請や手続き・管理にはマイナンバーが用いられることになっています。
マイナンバーが導入された当時、噂では「副業している事が会社にバレてしまう。」
といった人が続出しました。
このマイナンバー制度が導入されたことによって本当に副業がバレることはあるのか?
結論からいえば、マイナンバーが原因でバレることは、まずありません。
仕組みとしては、マイナンバーを会社に提出することによって、税務署が「誰がどこからどのくらいの収入を得ているのか」を把握できるようになります。
となると、会社に副業がバレてしまうのではないか、と思うのですが実はそんなことはありません。
そもそ税務署がマイナンバー制度を導入したのは「社会保障や税金、災害対策などにおける行政手続き」を円滑化するのが目的なんです。
副業しているかどうかを把握するためではないんですね。
それに、税務署が会社に「この人副業してますけど大丈夫ですか?」
なんて確認するメリットなんて何ひとつありませんからね。
しっかり税金を払っておけば何も問題はないでしょう。
ただし、マイナンバー制度で注意すべきなのは
「副業としてアルバイトをしているケース」です。
アルバイトを副業として取り組んでいる場合は、本業の会社とアルバイト先にマイナンバーを提出しなければならず、結果、住民税の特別徴収で額の違いからバレてしまうのです。
そのため、副業としてのアルバイトは絶対にNGです。
いかがでしたか?
給与所得のアルバイトではなく、自分自身の手で稼ぐ副業であれば、自分で確定申告して普通徴収をすれば、会社にバレる事はまずありません。
完全在宅で取り組むことができるネットビジネスで上記の対策をしておけば、更に安心です!!
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